外国商標出願
外国での商標権取得のためには、各国の特許庁での出願が必要です。
海外商標出願の方法として主に二つのルートがあります。
一つは各国ごとに出願する「直接出願」、もう一つは「マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)」です。
マドプロ出願を以下のような長所を活かして利用することが可能です。
・一つの言語で複数の国での権利保護を求めて出願することができる
・登録後の更新・変更手続きを一括して行うことができる
ただし、マドプロ出願は、基礎となる日本国内での出願もしくは登録が必要であり、条件によっては直接出願をした方がコストを抑えられる場合もあります。
Sun East知的財産事務所はお客様のご要望、条件を丁寧におうかがいし、最適な方法をアドバイスすることによって成功のお手伝いをいたします。