外国実用新案出願
実用新案の制度が存在する外国において、実用新案権取得には直接出願のルートとPCT国際出願のルートがあります。
弊所では、中国への実用新案出願を多く手掛けております。
以下のような長所を活かして、PCT国際出願のルートを利用することが可能です。
・日本語もしくは英語で一定の形式に従って日本の特許庁に提出した一つの出願で、全締約国への出願日を確保できる
・権利化を目指す国への移行期限が優先日から30ヶ月以内と余裕があるため、指定する国の選択や翻訳文作成に時間をかけることができる
・国際調査機関によって作成される特許性の有無に関する国際調査報告書によって、権利化の可能性をある程度見極めることができる
ただし、PCTに加盟していない国の場合、直接出願のルートで出願を行う必要があり、また費用面等で直接出願をした方が有利になる場合もあります。
Sun East知的財産事務所はお客様のご要望、条件を丁寧におうかがいし、最適な方法をアドバイスすることによって成功のお手伝いをいたします。
出願後、各国審査の段階で拒絶理由などがございましても、Sun East知的財産事務所の特許専門チームが専門技術分野への深い知識をもって誠心誠意丁寧な対応を行います。